英文就業規則、外資系企業-川崎社会保険労務士事務所

プロフィール
 所長: 川崎外茂行
 所在地: 東京都品川区
  個人、法人、外資系法人を問わず、親切丁寧をモットーに社会保険・労務人事についてお手伝いをさせていただきます

本を執筆いたしました

(他共著者10名)

「税務・経理・

人事ハンドブック

2011年度版」

DHB制作委員会著
発行所 C&R研究所

[2011年度版]

[2010年度版]

[2009年度版]

助成金とは一定の要件を満たせば「融資と違い、返済不要で国からもらえるお金」です。

 1.雇用を守るための助成金

 2.高齢者を雇い入れた時の助成金

  3.仕事と子育ての両立を支援する助成金

  4.パートさん等非正規社員を正社員へ転換を支援

  する助成金

 5.異業種進出、創業を支援する助成金 

 

1.雇用を守るためには

  〔創設〕中小企業緊急雇用安定助成金(平成20年12月から当面の措置)

 景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少

し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、その雇用する労働者を 

一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向

に係る手当若しくは賃金等の一部を助成。 

 

厚生労働省の発表による活用事例

1.自動車産業関連の製造事業所

 A社

  ・社員数35名中33名について休業を実施予定。            

  ・12月中に12日間休業を実施予定。各休業日ごとに社員 の9割 

   程度を対象。   

2.派遣・請負関係事業

 B社

  ・社員数200名中190名について休業を実施予定。

  ・12月に4日間休業を実施予定。                

 

【主な需給要件】

(1)最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少しているこ

    と。

  前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少して

    いる場合は不要)。

(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。

又は

(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

 

【受給額】

○休業等

 休業手当相当額の4/5(上限あり)

 支給限度日数:3年で200日(最初の1年間で100日分まで)

 教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向

 出向元で負担した賃金の4/5

 

2.高齢者の雇用促進のため

〔創設〕高年齢者雇用開発特別奨励金

 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は有料・無料職業

紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者とし

て雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る。)に

対して賃金相当額の一部の助成を行います。

 

支給額

対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として下表の金額が助成されま

す。

*( )内は中小企業に対する支給額です。

対象労働者の一週間の所定労働時間

 

支給額 支給対象期ごとの支給額        
30時間以上 50(60)万円 第1期25(30)万円・第2期25(30)万円
20時間以上30時間未満 30(40)万円 第1期15(20)万円・第2期15(20)万円

 

対象労働者

以下のすべてに該当する労働者です。

1.雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者。

2.雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上

 の雇用関係にない者。

3.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられ

 た者。

4.雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間

 が6月以上あった者。

 

 3.子育て期の女性を活用しましょう

中小企業子育て支援助成金

 育児休業または短時間勤務制度を導入後、平成18年4月1日以降に初めて

制度利用者が出た中小事業主(従業員100人以下)に助成金が支給されま

す。

実施期間は平成18年度から平成22年度までの5年間(残り2年)

 

支給額

いずれかの対象者が初めて出た場合に、二人目まで支給。(単位:万円)

 

一人目

二人目
育児休業 100 60
短時間勤務    
   6ヶ月以上1年以下 60 20
   1年超2年以下 80 40
   2年超 100 60

 

主な条件 

対象労働者

 1.「育児休業」の場合は、子の出生日前1年以上継続雇用していたこと、

  かつ職場復帰後6ヶ月以上雇用していること。

 2.「短時間勤務制度」の場合は、制度利用開始日前1年以上継続雇用して

  いたこと。

・次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画(*)を策定、

 都道府県労働局長に届けていること。

・育児休業又は短時間勤務制度を就業規則等に定めていること。

(*)一般事業主行動計画とは次世代育成支援対策推進法により定められた

 事業主が作成する目標です。

 

4.非正規社員を活用しましょう

中小企業雇用安定化奨励金 

 中小企業事業主が、パートタイマーや契約社員などの期間を定めて雇用して 

いる従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則等で定め、実際

に正社員へ転換させた場合に支給されます。

 

【主な需給要件】

1.正社員への転換制度を労働協約または就業規則に新たに定めた。

2.以下に該当する有期契約労働者を1人以上正社員へ転換させた。

 (1)転換前は6ヶ月以上の有期契約で雇用保険の被保険者。被保険者でな 

   い場合、ハローワーク等で紹介された者。

 (2)転換後も引続き雇用が見込まれる物。

 等

【支給額】

1.新たに制度導入、1人以上を転換させた。(転換制度導入事業主)

 一事業主に35万円

2.転換制度導入後3年以内に3人以上転換させた。(転換促進事業主)

 一人につき10万円(10人を限度)

 

5.異業種進出、創業(新分野進出等)で人材を雇入るなら

 中小企業基盤人材確保助成金

 創業、異業種進出、もしくは生産性の向上に伴い、経営基盤を強化する人材

基盤人材)及び基盤人材以外の一般労働者を雇入れたときに支給されま

す。

【主な受給要件】

1.新分野等へ施設、設備等の費用を300万円以上負担

2.基盤人材とは、年収350万円以上、係長以上または専門的な知識や技術

 有する者。

【支給額】   

基盤人材 140万円/人当り
一般労働者 30万円/人当り

 それぞれ最大5人まで。